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警察・検察の過剰司法を改めないと明日の明るい日本はありません。

この物語は取材と体験にもとづいて執筆していますが、
一部フィクションの部分もあります。



立ちションを注意してなぜ罰金刑になるのでしょうか、
彼のどこがいけないのでしょうか。
検察官よりももっと良い判断が出ると思います。


生徒と一緒に考えてください。
具体的な事例で話し合っていただけると、
明日の日本は明るい日本になると思います。


簡単に道徳と言いますが、
道徳としては難しいと思います。


道徳とは、儒教の教えです。
正しくは儒学の教えで儒教です。


天に通じる徳の道です。
ですから儒学そのモノを教えなければ道徳の意味はわからないと思います。
儒学は支配者の立場で祖先神信仰を元に、国王による支配の考えを説いています。
儒教と兄弟の道教は庶民(百姓)の立場で祖先神を基本にした人間の生き方を説いています。


祖先神つまりご先祖さまです。
日本の仏教は、面白いことに、仏教のお寺で儒学を教えるのです。
ほとんどがご先祖さまを中心とした祭礼です。
仏教はウバニシャド哲学ですからご先祖思想は全くありません。
仏教の教えである経本は、人間の生き方についての哲学が書かれています。



儒学の中に礼記がありますね。
その中に家庭内の礼儀を教えたものがあります。
有名な
「男女7歳にしてセキを同じゅうせず」があります。
ある会合で、教育委委員会の幹部女性が言いました。
「未だにこんなことを言って男女差別をする」と言うのです。
「セキ」を「席」と勝手に言い換えて理解しているのです。
本来の「セキ」の字の漢字はもう死んでいるようです。
意味は、シトネ、
これも難しいので敷布団でしょうか、


つまり、
子供が7歳(満6歳)で小学校に上がるようになったら、
男の子と女の子を同じ敷ふとんで寝せるのはやめなさいと、性教育しているのです。
現代でも意味はわかりますよね。


なのに、この教育委委員会の女性幹部は、
子供が7歳(満6歳)で小学校に上がるようになったら、
男の子と女の子とは机を並べてはいけないと、
勝手に言い換えて異議を唱えているのです。
アホクサイ話です。


ですから、単に道徳の問題で片付けるのはやめましょう。
道徳で片付けるのであれば、儒学を正しく学ばせましょう。
支配者の立場でものを考えるのですから、
今の時代、意義を唱える人はたくさんいます。


それでも道徳と言うのであれば。
「道徳」の内容を明らかにすることです。
新しい現代日本の儒学書の内容を体系化して創るのです。


この物語は、現代日本の道徳の内容を、
具体的な事例で考えていただきたいと思います。
ただし、優先すべきは、道徳よりも法律です。
どうすれば「法律」を司法関係者に理解させるかが急務なのです。
「法律」を知らない、法律を無視する司法関係者があまりにも多いのです。
これは本来の「道徳」を知らない司法関係者が粗製乱造されたからなのでしょうか。

教育は本当に重要なのです。

儒学には僧や道師、牧師などの宗教者がいません。
儒学者がいるだけです。
正しい教えは、事例を元に儒学者が合議して作り出します。


さあ、この物語の事例をもとに、
何が正しいかを考えましょう。



司法もコスト意識をもってください

「ピンサロに寄ったばかりに」で登場する男は、検察の取り調べ、裁判所の勾留審査があり、
そのまま留置所に、何日も留置される。


国選弁護士が、男のアパートから金をとって、
ピンサロに支払いに行くが社長は海外旅行中。

海外旅行から帰った頃、お金を払って、ようやく10日後に釈放。


おそらく数百万円以上いやもっと多く数千万円以上の税金が使われたことになる。
パトカーの警察官が男のアパートまでついていき、その足でピンサロに支払えば、
1時間もかからずに事件は処理できている。


逮捕して警察署に連れて行くと、
まず司法警察官による取調べが1時間ほどある。

これが終わると、写真撮影や指紋取りなどが2,3人が30分ほどかけます。


所持品預かりのため、その検査に2,3人が1時間ほどかける。
それから留置場かかりによる、留置のための2人くらいで身体検査を1時間ほどかける。
それから留置室にいれるのです。
歯ブラシや、練り歯磨き、シャンプー、石鹸、タオル、好みのタバコなどを買わされます。
購入費用は所持金を預けたので、その中からです。


留置室には常時2,3人の警察官が24時間監視しています。
所長も1日1回見回りに来ます。
そのほか、訳のわからない警察官が1,2回見回りに来ます。


朝飯、昼飯、夕食は無料で提供されます。
風呂は週に2回ほどです。
洗濯も週に2回ほどしてくれます。
無罪を主張すると接見禁止になるから下着がありません。
1回逮捕されると20日留置されます。
再逮捕されると、再逮捕ごとに20日づつ延長されます。


pp容器の弁当や安いコンビニ弁当などですが、お茶でなく白湯です。
なぜか白湯なんですよ。
予算化しないんですね。
何ででしょうね。
誰も言わないから、国民がわからないのですよ。


味噌汁は、一番安いインスタントの粉味噌汁です。
ビニール製の敷ゴザが食卓です。
なぜゴザが食卓何でしょうかね。
部屋にトイレは有りますが、洗面はありません。
食事の前に手を洗う慣習はないのです。
事故が起きたら想定外ということで考えるでしょうね。


タバコは1日2本。
貸本が3冊くらい読めます。
夏は冷房がガンガンです。
冷やして臭くならないようにしているのです。


逮捕されたその日は、留置所です。
次の日(2日目)は書類が検察に送られますから、1日留置所で過ごします。


昼飯は、パンと牛乳です。
夕飯は、プラスチックの弁当や安いコンビニ弁当などですが、お茶でなく白湯です。 昼食は自弁も可能です。 指定業者のメニューを持って警察官がセールスにキます。


9時に就寝です。
布団は布団部屋に取りに行きます。


逮捕の3日目は検察で取調べです。
朝7時から8時には警察を出て護送のバスで警察署を10箇所くらい回って検察庁に行きます。 手錠と腰紐をされています。
警察署から護送のバスに乗るため、署員全員くらいで警備しています。
何十人も居ますよ。
バスに手錠と腰紐をとっかえるのに大変な作業です。


検察庁についても、待合室の留置所に入るのに、
腰紐手錠で長い、長い外の階段を降りていきます。
もちろん10人、20人の職員が警備して見張っています。
そして留置の部屋です。
ここにも何十人もの職員が居ます。


昼飯は食パン2枚と、ベビーソーセージ1本と牛乳とお茶です。
手錠の片方を外してくれます。


順番に検察官に呼ばれて30分くらい警察官付き添いで腰紐をして取調べがあります。
予め調書の下書きが検察官の頭の中にあるので、
この中から質問しています。
質問以外は「質問したことだけに答えてください」と釘を刺されます。
5分ほど質問すると、すぐに頭のなかにある調書を読み上げて補助職員に言うと、
職員がワープロして印刷して署名させられて終わりです。
印鑑の代わりに人差し指に黒いインクを付けて指印します。


終わると、待合の留置所で手錠をされて待機です。
1部屋に10人くらいいます。
硬い木のベントシートです。


夕方、朝と同じように護送バスの方面に分かれて整列して乗車します。
この時も職員が数十人がかりです。
わずか30分の取調べのため1日がかりです。


それから、朝と同じように警察署を順に回って降ろされて行きます。
警察につくと、上の階の留置所まで、また数十人の職員がお出迎え警備です。


4日目は裁判所に行きます。
要件は、勾留請求が検察官から出ていますので、この審査ですが、
100%形式です。
何言ってもダメです。


警察署から裁判所には行く手順は同じです。
ついた先が検察庁でなく裁判所です。
場所はほぼ同じ場所です。


裁判所の待合室は、留置室でなくホールです。
ホールにプラスチックの椅子があるのでここで1日を腰紐と手錠で待ちます。
裁判官の勾留請求審査は10分ほどです。
職員は、検察庁と同じ体制です。


延べ数百人でしょうね。
まさに公務員のための公務委員による公務員のためのセレモニーです。
いや〜税金がいくらあっても足りないはずです。



結局彼は、飲食代を払いますので釈放です。
あの時、警察官が、パトカーに載せ1、2分の彼のアパートまで同行し、
金を持たせて店に戻り、そこで不足の金を払っていたら、
経費は、通常のパトロール経費だけでなんです。


なぜこれができないのでしょうね。
アパートまで同行しても金がないのであれば、
そのとき初めて逮捕すれば良いのです。


この物語を読んだ日本人は100人のうち、
99人はそうだと言うでしょう。


独り者が飲食店に行くと、このようになるので、
入店するときは、必ず現金を確認しましょうね。

これはピンサロでなくて、
ラーメン屋でも同じですよ
元論、蕎麦屋でも同じです


もっというと、
喫茶店でも同じです


そのお店が、
警察を呼ぶと、逮捕されるのです。


店にも問題が多ありです。
昔は、こんなことはなかったのです。
小料理屋に入ってきて、
帰りに金がないと言う客も、たまには居ました。
お店のママはね、
こんなことはしなったね


昔のお巡りだったら、
逮捕はしなかったよ
裁量をうまく働かせていたからね


裁判官も勾留請求の時に、
検察官を怒鳴りつけてただろうね、
なんて?
「おまえさん、こんなことで事件にするなよ」
「お前さんには裁量ってもんがあるんだよ」


でも今の警察官、検察官、裁判官には、
裁量の意味がわからないから、
絶対に一人で、お金を確認しないで、初めての店には絶対に行っては行けないよ


飲食店はこわ〜いところだからね


子供とお年寄りには、噛み砕いてお話くて上げてね。


これは、今の日本で、本当にあったことです。


今でも、こうやって逮捕されている日本人がたくさんいるのですよ。


これは北朝鮮のお話じゃありませんよ

中国のお話じゃありませんよ


昔は暴力団が、繁華街を取り仕切っていたのですが、
最近は警察が取り仕切っているので、
危ないですよ、
留置所で臭い飯を10日間も食わされることになるのです。



昔はよかったですよ。



司法もコスト意識をもって!と叫びたくなます。
税金っていくら払っても足りない理由はここにもある。


国会議員に言って法律を改正させましょうよ。


問題は簡単です。
警察官、検察官、裁判官の裁量に任せる事が、こういう状態になるのです。


裁量でできないように、法律に、細かく規定させるのです。


彼らは、仕事が減るので、反対しますよ。

「くじけないで」 と励ましてやらせるのです


それでは各章の概要をご紹介します。



立ちションを注意して傷害罪

ここは築地市場の駐車場である。
6月の朝は5時前でも、すでに日が上り、明るいが人影はいない。
この魚市場の駐車上で、なんと立ち小便をしている。
自分の小型冷蔵トラックに向かっていた山村は、このたちションベン男を見つけると、
「こら、何してんだ、ここは魚市場の駐車場だぞ」
「お前にには、常識がないのか」
と怒鳴りつけると、山村は、近くにとめてある、
自分の冷蔵トラックに向かい、ドアを開けて、運転席に座る。


まもなく、立ち小便男が駆けつけ、山村のトラックを足で蹴り、
「降りてこい」と喚いている。


山村は無視していたが、このまま車を出すと危ないので、
ドアを開けて、立ち小便男に言ってやろうと思って、
運転席のドアを強く開けた。


すると、ドアの前で喚いていた立ちションベン男の顔に強くあたり、
立ちションベン男は、顔から鼻血を出している。
まるで小さな子どもが鼻血を見て、泣き出しように、
この男も、いい歳して、多きな声で、
「イタタ、イテエじゃないか」
とわめき、
「この野郎、こんなことしてタダじゃすまないぞ」
というが早いか、ポケットから携帯電話を取り出して、
110番して、
「顔をやられました、・・・・・・」
と電話する。


山村は、それを見て、
「何だこの野郎」
と立ちションベン男を睨みつけて言うと、
「今に見ていろ、後悔するぞ」
という。


山村は、
「何、言ってんだこの野郎」
と言い合っているうちに、
パトカーが到着して警察官が駆け寄ってくる。
「やめろ」
「どうした」
と言うと、
立ちションベン男が、
「こいつです」
「この男にやられました」
と山村を指して言うと、
警察官は、山村に手錠をかけた。


山村は
「俺が何をしたんだ」
と警察官に大声で喚いたが、
警察官は山村を強く引いてパトカーに押し込んだ。
警察官は、立ちションベン男と何やら話をしていたが、
戻ってくると、パトカーを署にに向けて走らせた。


続きは、本編を御覧ください。



ピンサロに寄ったばかりに

これでは用心棒

「ピンサロに寄ったばかりに」で登場する男は、70代独身の年金生活者。

もらった年金23万円強を、支出目的別に仕分けして、
封筒にいれたあとコタツテーブルの上において、
小遣い封筒より1万円札をとって、タバコを買いに自転車で駅前に出かけた。


タバコを買ったあと、1980円明朗会計のピンサロの看板に目が眩んで、店内へ
ビール3本とピーナツで1時間半ごの会計は1万2000円ほど。
所持金は、1万円からタバコ1箱を買ったお釣りだけ。


店員に、ここから5分のアパートへ帰って持ってくると言ったがパトカーが来る。
パトカーの警察官に、
ここから5分のアパートへ帰って持ってくると言ったが警察署に連行されて留置される。


続きは、本編を御覧ください。



別れた女房の誘いで

この30代の男は電気工事士でしたが、会社をやめたとこでした。
北海道に旅行に行こうと思っていた時、別れた妻から電話があったのです。
そして飲みたいと言うのです。
でもこの妻とはあっては行けないのです。
裁判所から接見禁止命令がでているので、住居も違う地域にしているくらいですから。
でも元妻は会いたいと言うのです。
この男も離婚はしたが、妻と復縁したいと思っていたので合うことにして会います。
子供は居ません。
二人が合うのは、元妻の心情を察して元妻の叔母が、元妻に助言したことが元で、
元妻がこの男に電話したようです。


二人は合って、結婚前のように意気投合します。
二人はへべれけになるまで飲みまくります。
どうも復縁がまとまったようです。
それで二人は、カラオケへと繰り出したのです。
はじめは良かったのですが、時間がたつと元妻のわがままが出てきます。
何があったかわからないと言うのですが、
元妻は、いきなりこの男の頬を叩いて、店を出ていきます。
それで、この男は、元妻が叔母のところにいるのではないかと思い、
叔母のアパートを訪ねて、ピンポーンと呼び鈴を鳴らします。
電気はついているのですが、出てきません。
男は、ドアを蹴って。
「いるんだろ、出てこい」と叫ぶのです。
こんなことをしているうちにパトカーが来て、
彼は連行されるのです。


アパートのドアは少し壊れています。
それを見た警察官が
「この男がやったのですか」
と聞くと、叔母は
「いえ、元からです」
と言って、この男を庇うのです。


男は警察署に連行されて、取調べを受けます。
警察官は男に、接見禁止の命令が出ていることを知って、
この男を逮捕します。

結局この男は2週間ほど勾留されますが、
罰金で釈放されるようですが、


続きは、本編を御覧ください。



交通事故の被害者が

この男は、40代独身の失業中。

たばこを買いに、1万円を持って自転車に飛び乗る。
たばこを買うと、自転車を漕いでアパートへと向かう途中、交差点で乗用車に接触される。
コツンとあたったようで、
少しよろけて、自転車を止めると、接触した乗用車は、車を交差点の外で端に止め、
50歳過ぎの婦人が急いで駆け寄ってくる。


「大丈夫ですか」
男は、
「大丈夫です」と答えるが、
婦人は、何度も
「お怪我はありませんか」
「すいません」
「救急車は呼ばなくて大丈夫ですか」
と心配してたたみかけて来る。
男は、その都度、
「大丈夫ですよ」
と声を出すが、
婦人は、携帯電話から110番して、事故を報告する。


そして、
「今、警察に連絡しましたので、今、来ると思いますから」
「すいません」
と言う。



まもなくして、警察のパトカーが来て、現場検証を始める。
中年の警察官は婦人より話を聞いている。
そして、若い警察官が、男に、事情を聞いてくるので、
男は、詳細を話し、
「自分は大丈夫だから」
「もう行っていいですか」
と言うと、
中年の警察官がこちらにやってくる。



男が立ち去ろうとすると、
中年の警察官が、制止をして手を横に上げ、
「話を聞きたい」
というので男は、
「この若い警察官に、話をした」
と言うと、
中年の警察官は
「俺に話せ」と言う。


男は、
「何で、お前に話さなければいけないんだ」
と行って、制止した手を払おうと、右手を右から左へ払うと、
中年の警察官が、制止をして手にあたってしまた。



中年の警察官は、
「確保!」と叫ぶ、
そしてもう一度
「公務執行妨害」
「確保」と叫ぶと、
若い警察官が、飛んできて、
男の手に手錠をかけた。
そして男をパトカにーに乗せると、
パトカーは走りだした。


続きは、本編を御覧ください。



いつもの弁当値引販売が

夜、60歳代の男が留置室に入ってきます。
この男、納得が行かないと言ってブツブツ言うのです。
いつものスーパーで、値引きの弁当が買ったのですが、
料金不足で逮捕されたのです。


この男は、独身なので、夕方7時ごろになると、
ほとんどいつも、近くのスーパーに、
夕食の弁当を買いに行きます。
普段は700円くらいの弁当が500円になるからです。

この日も、このスーパーに弁当を買いに行きます。
店はいつもと変わりません。
いつもの弁当コーナーで、いつもの幕の内の弁当を取り上げて、レジに行きます。


そしてレジで弁当を見せて、弁当を店員の手のひらに載せて、500円を渡すと
弁当とレジ袋をすぐに受け取り、レジから離れて、
歩きながら弁当をレジ袋に入れて、ドアに向かいます。


そしてドアを出て、アパートへと向かいます。
その日は、店を出て10メートルくらい歩くと、誰かが呼んでいます。
振り返るとガードマンのようです。
立ち止まって、ガードマンが来るのを待ちます。
ガードマンが来ると、
「お客さん店まで戻ってください」と言うのです。
「何でだ」と言うと、
「いえ、とにかく戻ってください」と言うのです。


それで店に戻ると事務所のような部屋に連れて行かれます。

そこで、
「お客さん、弁当の金を払っていませんね」
というので、
「バカ言うんじゃネエ」「払ったじゃないか」と言うと、
「それじゃ、レシートを見せてください」と言うので。
「レシートは無えヨ」「いつも受け取らないからな」というと、
「そうですか」
「お客さんは500円しか払ってませんね」と言うので
「そうだ500円しか払ってネエ」と言うと、
「お客さんのお買いになった弁当は700円です」と言う。

「バカいえ、いつもこの時間は500円になっているじゃないか」 と言うと、
「今日はまだ値引きをしていません」と言う。
「そじゃ、この弁当はいらねえよ」と言って弁当を机の上に放り投げて、
「おい、銭を返せ」というと、
「なんということを言うんですか・・・・・」
ぎゃぎゃわめくので、
「おい、どうすりゃいいんだ」と言うと、
「警察を呼びます」というので
「おい、いいじゃないか、警察を呼べ」というと
しばらくして警察がきました。


それで、
店のガードマンも説明したが、この男も説明したと言う。
そうすると、警察官が、
「詐欺ですね」と言うので、
「フザケルナ」と言うと、
警察官は、この男を逮捕して警察署に連行されたのです。

それで、取調べや身体検査などをされて、この部屋に来たと言うのです。


「酷いですねえ」と言うと。
「全くだよ、どうなっているのかねエ」と言う。
「まさか、こんな事で逮捕されるとは思わなかったよ」


「俺はどうなるのかな」と言うので
「とりあえず、明日は何もなくて、あさって、検察に連れて行かれるよ」
と言うと、
「俺は、しばらく家に帰してもらえないの?」
そうですよ、
「抵抗すると、まあ20日は、ここで生活ですよ・・・・」
と言うと、男は、
「エエー。。。。」
泣き出しそうな顔になる。


続きは、本編を御覧ください。



親父狩りに合い

60歳代のこの男は少し酒を飲んだので、
酔覚ましに公園のベントで寝ていてオヤジ狩りに合ったのです。
数人の若い男にボコボコにされたのです。
口も切って、目も真っ赤に晴れています。
それで、この男も反撃したのです。
反撃しても傷ついた初老の男の反撃ですから相手にとってダメージにはなりません。
でも、それを見ていた通りがかりが110番したのです。
警察官が駆けつけた時も、
この初老に男が、若い男に襲いかかろうとしていますが、
若い男たちは、この初老の男の攻撃をかわして、おもちゃにしているのです。


警察は、この初老の男と、若い男たちを逮捕しましたが、
この男も傷害罪だと言うのです。


この国には正当防衛はないのでしょうか。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自分または他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為をいうのです。
刑法上の正当防衛は、それが構成要件に該当しても犯罪が成立しないのです。、
民法上の正当防衛は他人の権利を侵害しても損害賠償責任を負わないのです。


正当防衛の要件は
(状況の要件)
1.急迫性の侵害
2.その侵害が不正であること
3.自己または他人の権利防衛


(行為の要件)
1.やむを得ずにした行為(必要性、相当性)
2.防衛の意思


ですよね。
相手は、何も傷ついてはいません。


逮捕されたからには、しばらくは留置所暮らしです。
警察が逮捕すると、検察はグルになりますから・・・・危ういですね、
この男は傷害罪をかぶるのでしょうか。


続きは、本編を御覧ください。




番外編不法司法


不法滞在をなぜ許す

留置場に1週間ほど前から入っている中国人の男がいます。
30歳代でしょうか。
男がペラペラの日本語で自慢そうに経緯を話します。
彼は、中国から日本へ日本語学校へ入るのに就学ビザでやってきて、進学せずに、
そのまま日本に不法滞在をして、不法就労で生活して15年ほどになると言うのです。
今までは、パチンコに行くときもスーツ姿で行っていたので、絶対に職務質問されることもなかったし、
仕事も調理場が多かったので絶対にばれなかったと言うのです。
アパートは自分で借りて生活していました。


何で逮捕されたかと言うと、
100円パチンコにハマってしまって、毎日パチンコ屋通いをしていたそうです。
それで金も少なくなり、身なりもラフなジャージ姿だったと言うのです。
今その姿で留置所に居ます。
ジャージ姿だと、確かに中国人ですね。
職務質問されて逮捕されたのです。
不法就労は、摘発されていませんから、不法滞在の罪です。
10日目には、帰り支度して検察庁に誤送されました。
簡易裁判で罰金刑でしょう。
そして入管の施設に入れられて飛行機の便が取れ次第、強制出国です。



少し色の黒い40前後の男が入ってきました。
聞くとミャンマー人だと言うんです。
この男も不法滞在です。
船員をしていましたが12年前に門司で貨物船を降りて一時上陸したあと、逃亡したのです。
不法就労しながら瀬戸内海の街から大阪に行きます。
どうも大阪が長いようです。
「あんさん」と言うのです。

2、3年前に東京に来て焼肉屋の調理場で働いて居たのですが、
不法滞在も、不法就労もバレません。
アパートは店が借りてくれました。
不法滞在ですから、アパートが借りられないからでしょう。
この男、12年も日本にいるから日本語はペラペラです。
なぜ捕まったか、

友達と合うために東京駅でつったって居たのです。
少し日本人の顔ではないし、身なりが普段着なので警察官の職務質問に合ったのです。
どうも外人の場合、東京駅には普段着は合わないようです。
この男の場合も不法就労を自供しますが不法就労は問われないのです。
問われるのは、不法滞在です。
この男は不満です。
店が、この男の了解なしに、私物を捨てて、アパートを解約したからです。
それで不法就労を主張して、この店を取り締まるように言うのです。

でも警察も検察も
「いいじゃないですか、すぐにミヤンマーに帰してあげますから」
と言って不法就労を握りつぶすのです。

すぐに入管送りになるのですが、なかなか入管に送られません。
男もイライラしますが、
ミャンマー大使館ではパスポートの男はミャンマー人としてはいないと言うのです。
この男焦りますよね。
期限は切れていますが本物のパスポートです。


彼らに共通しているのは、
不法滞在と不法就労です。

ここではふたりとも、不法就労を自供します。
当然12年、15年も 金がなくて生活できませんから不法就労していることは明白です。
でも不法就労は、握り潰すのです。
なぜでしょうか

不法滞在はなぜ起こるのでしょう
不法滞在を摘発するには、「不法就労助長罪」のように、
「不法滞在助長罪」を作れば良いのです。

「不法滞在助長罪」と言うと分からない検察官がいますから、
「不法滞在幇助罪」にしましょう。
困ったもんですね。
何とか再教育しましょうよ。

外国人にアパートなどの住居を貸したりホテルの宿泊をさせる場合、
パスポートの提示と外国人登録書の提示を求め確認をさせるのです。
そしてコピーを入管に提出させるのです。
コピーの内容を入管がコンピュータにインプットすればすぐに分かります。
大家やホテルのフロントでもすぐに分かります。
知りませんでしたとは言えません。
その場で通報により、すぐ捕まえることができます。
なぜでしょうか。
刑務所から脱走すれば、大騒ぎします。
彼らは脱走しているのと同じですよ。

不法滞在は、寝るところを提供するから成立するのです。
住むところ、つまり寝るところがなければ、滞在できません。
簡単なことです。

中国に言っても必ず、フロントでパスポートの提示を受けます。
ラブホテルでも身分書やパスポートの提示が必要です。
施設や乗り物もパスポートの提示です。
中国人は、身分証明書を提示します。
外国人はパスポートを提示します。


すぐに法律を作らせましょう。
ここまで言ってもやらないなんて、
首にしましょうよ。


続きは、本編を御覧ください。



不法就労をなぜ許す

不法就労者は、たくさんいすぎます。
中国人の留学生のほとんどは不法就労です。
そのうち、ほとんどはクラブなどの風俗営業で働いています。
在留資格が「留学」でも入管に資格外活動の申請をして許可されれば働けます。


ただし週に20時間です、
名前を2つ使うように店長に指示され、
2人の名前のタイムレコーダーを押して働いている中国人もいます。
これは違反です。
いかなる在留資格でも、風俗営業の資格外活動は認めてくれません。
だから、全員、不法就労です。


不法就労は、雇用する人がいるから、不法就労できるのです。
法律が浸透していないからと言って、不法就労させた雇用主を逮捕しません。
「不法就労助長罪」はできてから20、30年以上立ちます。
それで、知らなかったが通るでしょうか?


それで、平成22年には、「不法就労助長罪」を改正しました。
改正理由は、知らなかったでは許さないとする改正です。
国会議員さんよくやりました。
面白い改正でしょう。
こうしなければ警察や検察は雇用主を逮捕しないからです。
しかし、この法律も抵抗にあって、法の施行後3年ほどは猶予期間を設けています。
なぜ、この法律だけ、こんな優遇が行われるのでしょうか。


でも。
もう3年経ちました。強制執行する年です。
不法就労の雇用主は日本人も中国人もいます。
中国人クラブのママなどは、偽装結婚で日本人の配偶者ですのでクラブ経営はできます。


しかし、ホステスは、
学生や就労ビザで働くアルバイトの女性ですから不法就労です。
ほとんどが学生です。
東京だと一晩に一万人くらいが拿捕できます。
ホステスだけでなく、調理場にはウジャウジャいます。
だから、日本人のクラブ経営などの店が少くなったでしょう。


東京は完全に
中国の植民地になっているようです。
少なくとも池袋北口、上野広小路・・・・などは租界地さながらです。 この界隈に飲みに行く日本人ならだれでも知っています。
公務員もたくさん飲みに言っています。
嘘だと思うなら、池袋北口、上野広小路、新宿、新橋、・・・・
東京中どこでもありますから、行って御覧なさい。

料金は5000円とか1万円です。
国会議員や桜田門、霞ヶ関の幹部は、こんな安いクラブには行かないでしょうが、
部下がたくさんいますから、
たまには部下とコミュニケーションをとったらどうですか。
いえ、そうではなくて調査に行くのです。
入管法で、公務員は通報の義務があったと思います。
行って確認したらすぐに通報するのですよ。


国会議員は絶対に行くべし。
ただしミイラとりがミイラになることだけはやめてくださいね。
習近平国家主席の高笑いを止めたい人は、右でも左でも必ず行って下さい。
右とか左とかを行っている場合じゃないですよ。


尖閣諸島の事が話題になりますが、東京の足元が侵略されているのをなぜ放置するのでしょうか。
習近平国家主席の高笑いを止めなければなりません。
尖閣諸島も大事ですが、東京を守ることはもっと大事です。


習近平国家主席の飼い犬を放置していいのでしょうか。
習近平国家主席の飼い犬をすぐに逮捕しましょう。
そうしないと、不法就労の中国人や雇用主の高笑いを止めることができません。


不法就労は雇用する人がいるから働けるのです。
入管法は、この中学生でもわかる論理で、
雇用するものを罰するために
「不法就労助長罪」を創ったのです。
不法就労者を雇用する雇用主を逮捕すれば、不法就労者はいなくなります。


不法就労者の逮捕と雇用主の逮捕はセットで行わないといけません。
これがわからないから、不法就労者が出るのです。
新聞に不法就労者逮捕の記事が出た時は、必ず、
雇用者が逮捕されているかどうかを確認しましょう。

不法就労の雇用主を逮捕するため、
習近平国家主席の影響が及ばない人材で新しい警察や検察組織を創ることです。


続きは、本編を御覧ください。



不法逮捕をなぜ許す

中国人不法就労者が4人逮捕されました。
罪名は入管法違反(不法就労罪)です。
これはわかります。
それで、不法就労の幇助でソフト会社経営の社長が逮捕されました、
罪名は入管法違反幇助(不法就労に対して刑法の幇助罪)です。
入管法違反(不法就労罪)に対する幇助罪は「不法就労助長罪」です。
「不法就労幇助罪」になっていないから刑法の幇助罪で逮捕したのです。
助長罪と幇助罪の意味がわからないのです。


社長は、飲食店など経営していませんから雇用していません、
彼らは飲食店で働いていて、在留資格以外の資格外活動をしたので、
不法就労罪になったのです。
入管法の「不法就労助長罪」の立法趣旨は、不法就労者を出さないため、
雇用した雇用主を処罰するために創ったのです。
しかし、警察や検察は、不法就労者を雇用した雇用主を逮捕しないのです。
警察の調書には、それぞれ罪を認めています。
「勘弁してくださいよ」と言っています。


それで、若い検察官と警察官は暴挙に出たのです。
なんと、新卒予定者の中国人を技術や人文国際で、
採用予定したソフト会社の社長を逮捕したのです。


理由は、内容虚偽の雇用契約書を作成し、
この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
取得できたから、日本に在留することができた。
日本に在留できたから不法就労できた。と言うのです。


法律は、
不法就労に対する幇助剤は「不法就労助長罪」として明確に規定しています。
助長罪としているのは、
具体的に、雇用した者、斡旋したもの、管理下においたものなど
幇助の内容を具体的にしているからです。
では刑法の幇助罪は何の犯罪に対しての幇助でしょうか、


それは逮捕、起訴の訴因に記載されています。
内容虚偽の雇用契約書を作成して渡したことが幇助だと言うのです。


ここで問題があります。
彼らは、不法就労の罪(資格外活動)で逮捕されたのです。
虚偽の書類を提出した罪では、逮捕されていません。
入管法では、虚偽の書類を作成して提出すると「在留資格取消」の罰になります。
ですから、違反者が居ないので、幇助罪の対象がないので、
刑法の幇助罪は適用できないのです。
殺人者が居ないのに殺人の幇助で逮捕したのです。


では、仮の話をします。
仮に彼らを虚偽の書類を作成して提出したとします。
そうすると彼らは「在留資格取消」の罰を受けますので、
「在留資格取消」の幇助罪は成立します。
では、「在留資格取消」処分の罰則を見ますと、単に、強制国外退去処分です。
幇助罪は正犯の半分の罰則です。
するとこの社長の罪は、強制国外追放の半分です。
逮捕できません。


関連して言いますと、これを外国人が行ったとします。
強制国外追放の半分ですから、処罰できません。
それで、この社長が起訴される前に法律が施行されましたが、
他の外国人に対して、虚偽の書類などを作成、幇助、教唆した者は、強制国外退去処分としたのです。
外国人がした時は、罪を重くして強制国外退去としたのです。


もちろんこの社長の不法就労者の裁判記録を見ても「在留資格取消」処分の罰を受けていません。


この法律論は、最高裁でやっと理解されました。
社長は、日本国憲法の罪刑法定主義に反するので、憲法違反だから最高裁で審査しろと言ったのですが、
最高裁判所の5人の判事は全員一致で、
『単なる適用法の誤り』です。
根拠は刑事訴訟法です。
最高裁判所は、憲法違反と重大な事実誤認しか審査しません。


残念ですがあとは、弁護士を選任して再審請求することしかないと言うのです。


最高裁の指摘がわからなかった関係者は
日本国の法律専門家達です。
関係者は、警察(警視庁)の関係者、
逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
取調べの東京地検の検察官、
公判の東京地検の検察官
東京地検の検察官
東京高裁の裁判官
そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士です。


警察官は、
「桜田門をなめるんじゃねえ」
「一般論で認めろ」


検察官は、
「私は偉いんだ お前のいうことなぞ 誰がきくもんか」
「認めれば罰金、認めなければ刑務所に送ってやる」


発言のレベルが、あまりにも低すぎます。
法治国家の司法関係者とはいえないのです。


こうした状況ですから、
日々冤罪被害者は増えているのです。


この社長は、まだいいほうです。
死刑にされたり、無期懲役にされた人はどうなるのでしょう


日本の司法レベルがあまりにも低いので、
冤罪の死刑囚や無期懲役囚がいるのは間違いありません。
何とか彼らを救わなければなりません。


これが、日本の司法の現実です。
不法逮捕をなぜ許すのか、すこしわかってくれたと思います。
司法関係者を最高裁の判事クラスまでスキルを引き上げなければ、
この国は民主主義国家にはなれないのです。


社長は、最高刑を受けました。
懲役1年半と罰金150万円
実刑は終わりました。


彼らが自首するのが一番ですが、
彼らは自首しないでしょう。
なぜでしょうか。

いつも犯罪者に言っているでしょう!

人間過ちは誰にでもあることです。
間違ったら罪を認めてください。
悲しいことです。


法律家としてまっとうな人生を歩いて欲しいと思います。

犯罪者としての認識を持ってください。
自首しなければ
逮捕するしかないようです。
こんな連中を放置しておくと危険ですから。


再審請求の支援者まちです。


いよいよクライマックスでう。


再審請求いざ鎌倉 東京高検は受理 日弁連へ再審支援要請

続きは、本編を御覧ください。



【緊急拡散】日本政府による拉致被害者を支援してください!


中国人、フィリピン人、日本人を拉致した特別公務員を断罪にせよ!


日本こそ法の下での統治がされる国にしましょう!


推薦サイト:
再審請求いざ鎌倉
美しい未来へ




今年も、ぜひ姉妹サイトも御覧ください。



  • 中国人を知る 不法就労なんて糞食らえ


    物語は1997年11月山一証券倒産の年。
    北朝鮮との国境の町、中国遼寧省の丹東市から始まります。
    荒川ほどの鴨緑江を挟んで対岸は北朝鮮の新義州です。
    この街も延辺についで朝鮮族の多く住む街です。
    共産主義国家の実態がよくわかります。
    唯物論でなく唯金論です。
    なぜ中国は経済を資本主義にしたのでしょうか。
    搾取とは共産党が人民から絞りとることです。
    中国人と付き合うと、これがよくわかります。



    中国から留学生、労働者がどうやって日本へやって来て、
    不法就労・偽装結婚しているかがわかります。



    日本国の池袋北口、などは完全に中国の治外法権地域です。
    上野広小路、新宿、新橋・・・ドンドン侵略されています。

    中国人クラブのホステスは、
    全員、不法就労女子留学生ホステスと
    就労ビザのアルバイトホステスと、
    ママなどの偽装結婚のホステスです。



    留学ビザや就労ビザでは、
    入管は風俗営業就労での資格外活動を許可していません
    1万人以上はいるでしょうね
    いやいや、もっともっといます。



    マスコミは何をしているのでしょうか
    留置場にも、入管施設にも入りきれないですよ。



    警察が手を出さないのです。
    警察官には国営で慰安所を作ってあげましょうよ。

    習近平中国国家主席の高笑いが聞こえます。
    侵略は、尖閣諸島だけではないのです。
    身近な、不法(日本国法)侵略から解決すべきです。
    このための予算は、どうなっているんでしょうか
    クラブは8時過ぎ頃から踏み込まないと、全員居ませんよ
    超過勤務手当てを払ってあげましょうよ
    入管職員は、事実の調査権を入管法で持っていますから、
    いつでも踏み込めます。



    さて中国は、近々崩壊するのでしょうか?




  • おもちゃの兵隊


    この物語の目的は刑務所改革と司法改革です。



    この物語には一部フィクションの部分もあります。
    未来は、まだ誰も行っていません。
    そうです、フィクションです。


    猿の惑星と言うなの刑務所、
    そして刑務官の猿人、
    猿人の玩具である、おもちゃの兵隊。
    そして
    おもちゃの兵隊に素晴らしい未来はあるのでしょうか・・・。


    素晴らしい未来は、みんなで創って上げるのです。


    人間万事塞翁が馬、
    それは、素晴らしい未来があるのです。

    玩具の兵隊の生活はどんなだろうか、
    懲役刑ってどんな労役いえ作業をしているんでしょう。
    国民の利益に資するために、
    刑務所改革、司法改革を訴えます。
    これ以上、いえこんなに無駄な税金はもう払えません。



    【悲報】警察はフィリピン大使館職員逮捕に続き、外交官まで犯罪人にしました!

    衝撃のニュース記事



     いままでにもネット上のニュース記事では、あとで記載します私と同様の被害記事を見かけましたが、最近の新聞(読売新聞等2015年2月20日付朝刊で)によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が被害にあっています。
     私の場合と全く同様だったんで驚きました。私の判決を判例としているのでしょうが、非常に危険な司法状態であることを認識したのです。

      記事の内容は、大使館職員(運転手)が、家事使用人としてフィリッピン人を雇用すると、偽って、雇用予定のフィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、雇用予定のフィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員(運転手)を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

      さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

     この記事をよんで、  
    処分を受けるのは、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の法人と責任者です。ですから、まずおかしいと思うべきです。

    働く資格のない外国人を雇用する事業者がいなければ、不法就労したくても不法就労することは絶対にできません。

    カナダだと思いますが、売買春で面白い法律があります。日本人の感覚は、売春した女や売春婦を管理下においた者が犯罪者で、買春した男は何も悪くないと考えますが、買春した男を買春罪で逮捕し、売春した女はお咎め無しです。買春する男がいるから売春できるのです。
    因果関係からすると、いくら女が売春して稼ぎたくとも買春する男がいなければ売春できないのです。

    それで、日本でも、入管法違反(資格外活動)による不法就労の「幇助罪」は、「不法就労助長罪」第73条の2を制定しているのです。

    働く資格のない外国人が不法就労したできたのは、不法就労させた事業者である雇用主が居るからです。どちらが悪いかというと、不法就労者にさせた事業者が悪いと思います。それで、不法就労者にさせた方は、事業者(会社)と雇用責任者の個人の両方を両罰規定で厳しく罰しているのです。

    3人が造園会社で不法就労した事実は間違いないと思いますが、雇用した造園会社の会社も雇用責任者も処罰されていないので懲役1年執行猶予3年は、法の下の平等に反し、不当であり不法就労者にした事業者を平等に処分しないで、弱者である外国人だけを犯罪者にしたのは、恣意的であるので国際法に反し恥ずかしい行為です。
    日本の国際的地位を低下させる行為に外務省までも加担していたとは情けない話です。

     こんなアホなことが何故出来たのかと言いますと、この事件でも、不法就労者にした、つまり不法就労を幇助した者をでっちあげているからです。

     こうすることで、不法就労した者と不法就労を幇助した者を両成敗したので、法の下での平等に反しないし、国際法でも恣意的でないとする方便にしたのです。

     では、不法就労を幇助した者は誰かと言えば、家事使用人と偽って嘘偽の雇用契約書を提供した運転手などの職員や外交官なのです。

     でもね、これって、少しだけ法律的教養があれば、無理だとわかり、とめるはずですし、やめるはずです。また、こんな嘘偽ニュースを報道しないはずです。

     なんでかと言うと、この事件は資格外活動による入管法違反です。同じ入管法の条文に、嘘偽の雇用契約書などの嘘偽の書類、言い換えれば不実の書類を堤出して在留資格を得た者は、「在留資格取消(嘘偽の書類提出)で国外退去強制の行政処分にする条文があるのです。

     そして、嘘偽の書類を作製し他の外国人に提供したり、幇助、教唆、助長した外国人は、国外退去強制の行政処分とする条文があるのです。この条文は、こうした嘘偽の書類を作製し他の外国人に提供したり、幇助、教唆、助長する者を国外退去とするために2010年7月1日から施行されているのです。

     法的教養のある者でしたら、法律の適用順位は、憲法、条約、特別法、一般法の順だと知ってますよね。

     この事件は入管法の中で起きた事件ですから、警察や検察が指摘するように嘘偽の雇用契約書を提供したから在留資格が得られたというのでしたら、刑法の幇助罪適用の前に、同じ入管法に規定してある在留資格取消の条文が優先されるので、入管法違反(資格外幇助)に刑法の幇助罪は適用できないのです。

     神奈川県警、警察庁、検察庁、外務省の行為は、恥ずかしい限りです。彼等は法律のプロですから、法的な一般教養レベルはあるはずです。ですから恣意的な行動なのです。

     何ら入管法違反(資格外幇助)の刑法の幇助罪に該当しないのに、逮捕状を請求した神奈川県警は嘘偽告訴罪であり、逮捕監禁したので特別公務員職権乱用罪です。逮捕令状を発行した裁判官は職権乱用罪です。

     何ら入管法違反(資格外幇助)の刑法の幇助罪に該当しないのに、起訴したり、拘置請求して逮捕監禁した検察官は、虚偽告訴罪であり、特別公務員職権乱用罪です。

     何ら入管法違反(資格外幇助)の刑法の幇助罪に該当しないのに、拘置請求を認めて勾留状を発行して逮捕監禁した裁判官は、特別公務員職権乱用罪です。

     何ら入管法違反(資格外幇助)の刑法の幇助罪に該当しないのに、逮捕監禁して公判を行ったた検察官は、特別公務員職権乱用罪であり論告求刑したのは嘘偽告訴罪です。

     何ら入管法違反(資格外幇助)の刑法の幇助罪に該当しないのに、逮捕監禁して公判を行ったた裁判官は、特別公務員職権乱用罪であり有罪判決をしたのは職権乱用罪です。

     弁護士も、罪刑法定主義を主張せず、警察官、検察官、裁判官のなす犯罪行為をとめていないので弁護士法や弁護士職務基本規定に反した行動をすることで、彼等の犯罪を助長しているので、それぞれの幇助罪です

     警察庁、や外務省の関係者も幇助ざいですね。

     そして不法就労した3人ですが、不法就労させた造園業者を注意のみで処分していませんので、
    法の下での平等および国際法では、同様に注意のみとすべきです。

     嘘偽の雇用契約書を提供した職員や外交官は、三人が法務大臣より、在留資格取消(嘘偽の書類提出)で行政処分を受けていれば、国外退去の行政処分ですが、新聞記事では、不法就労の理由で国外退去強制になっているので、在留資格取消(嘘偽の書類堤出)に対する行政処分さえ受けることはありません。

     尚、記事には書いてありませんが、外交官や大使館職員が、造園業者に3人を斡旋したのであれば「不法就労助長罪」で処罰を受けますが、この場合でも、造園業者が不法就労助長罪で処分を受けていませんので、外交官や大使館職員だけを不法就労助長罪で処分するのも法の下の平等に反するので、処罰することが出来ず、不法就労助長罪の適用を敢えて見送ったのかもしれません。

    過去の被害者は海外にたくさんいます。

     不法就労(資格外)に刑法幇助罪を適用したのは、私が初めてかもしれません。しかし、雇用者を不法就労助長罪で処罰せずに、不法就労者を略式の少額罰金や不起訴で、一方的に国外退去強制にされた外国人は多数いると思います。
     入管単独では、注意処分ですが、警察、検察が絡んだものは、逮捕したからには刑事処分や入管送りにしていると思います。
     不起訴で検察より入管送りされた場合、入管は退去強制処分しています。

     私の記憶では、2015年の判決だったと思いますが、大阪の中国人留学生がクラブのホステスをやっていて、検察は雇用者に不法就労助長罪を適用せず、女子留学生は起訴せず入管送りにしたので、入管は留学生を資格外活動をしたとして「在留資格取消」処分で国外退去処分にしたのですが、女子留学生は取消を求めて裁判をして勝訴した記事がありました。

      ほとんどの外国人は泣き寝入りをしますが、争えば、在留資格取消の行政処分も難しいのです。この勝訴理由は、法の下の平等でなく、特定活動について週28時間のアルバイトを定めたり、風俗での活動を認めないなどは入管法の本則では無いこと。学業に支障があったとの退去理由も、この留学生は学生が優秀であったことから退けられています。

    国民の皆さん!政党や国会議員はわからなくとも、 入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性について、ご理解ください!

    以下は国連人権理事会等への支援要請趣旨です。 日本を、法の下で統治される国、基本的人権が守られる国、国際法を遵守する国にしてください!!


    私は2010に不法に逮捕された入管法違反幇助事件について、当初は、「不法就労」に対する幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが法の論理であり、法の下での平等、外国人への恣意的な処分を禁じた国際法を順守する立場から、この法律で完結すべきであり、刑法幇助罪の適用は適用法違反であるとの主張です。

     不法就労に対して刑法幇助罪の適用は適用法誤りであり、不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けたのです。
     それで、国際社会に支援を求めるにつれ問題は大きくなり、私や中国人、フィリピン人だけでなく、過去を含めた多くの外国人に対する入管法違反(不法就労)に対する、不法な司法行政による国際的な人権侵害問題に発展したのです。

     正犯は不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。

     私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。

     不法就労に対して刑法の幇助罪適用は、適用法違反による犯罪行為です。警察官、検察官、裁判官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

     「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
    @主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官、裁判官です。
    A人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
    B職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、
     濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

     職権ですが、例えば警察官については、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)第一章 捜査 第百八十九条 
    警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
    ○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。

     私は、これまで何度も、犯罪が思料されないことを述べて来ました。
     なぜ犯罪が思料されないか?それは恣意的な適用法違反であるからです。
     それで、犯罪が思料されない不法な 適用法違反の事実を、詳細にのべているわけです。
     故意を必要としなくとも、少なくとも法の専門家として未必の故意があります。
     「特別公務員らが法律を知らなかった」は許されません。

     告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
     特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

     虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
    故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。事実、私は罰金100万円、懲役1年半の実刑を受け、仮釈放を認めず満期釈放されました。他の外国人も罰金や懲役刑を受けております。

     また、検察官が、職務権限、犯罪構成要件や入管法を知らないわけがなく、告訴状・告発状の返戻し行為の理由は、もはや確信的な組織犯罪です。

     入管法は、法の下での平等そして外国人だけを恣意的に処分して国際法に反しないように、不法に働く外国人だけでなく、雇用者を両罰規定の「不法就労助長罪」で厳しく処罰しています。
     しかし、この事件でも事業者は「不法就労助長罪」で処分されていませんので、法の下での平等でなく、外国人だけを恣意的に刑事処分していますので国際法違反です

     不法に雇用した事業者を処分しないので、不法就労した外国人も無罪としなければなりません。
    ということは、不法就労はなかったのですから、その幇助者も存在しないのです。

     告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。問題は、留学ビザなどで滞在する正規の滞在者です。正規の滞在資格は、多くの場合、法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。

     この事件では、法の下で公平に、そして国際法に反せずに、外国人だけを恣意的に懲役刑で刑事処分するために、「不法就労助長罪」の幇助者にかわる幇助者をでっち上げたのです。ここに、この事件の悪質性があります。

     訴因で示す、内容虚偽の雇用契約書を提供したと言う行為は、明らかに不法就労とは関係なく、入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為を指しております。
     法務大臣が裁量により省令の基準で付与したので、虚偽の書類提出による在留資格は、法務大臣の行政処分として在留資格を取消することを規定しています。したがって訴因の指摘は、不法就労とは関係なく、適用法違反です。

     虚偽の書類を提出するなどして、入管法の22の4条の4在留資格取消行為の処分が、法務大臣による国外退去処分でわかるように、在留資格の付与は、法律の規定ではなく、法務大臣の裁量で付与したものであるから、刑事処分にすることは法の論理に反するからです。

     それで法務大臣の裁量で国外退去の行政処分としているのです。この論理は憲法31条 罪刑法定主義によるものです。何人も国会で成立した法律によらなければ刑罰を科されないのです。

     判決では、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、在留資格の交付条件は法律の定めではなく、唯一の指針である省令でも、関連する大学等の卒業資格を定めているだけです。交付条件は非公開であり、法務大臣の裁量により交付した在留資格に対して、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格を容易にしたとは言えません。
     雇用契約書の提出は課長通達で求めるものです。在留資格の取得を容易にしたとして刑法幇助罪で刑事処分するには、憲法31条で定める法律の根拠がなく違法です。

     国際社会の皆さん!
      一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、正犯が懲役刑なので、不当であろうと、理不尽であろうと、なんでもいいから幇助行為を理由にすれば幇助罪は成立すると言う始末です。これが日本の司法だと言うのです。
     やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、日本人の一人とし、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。

     法の論理では、不法就労した正犯は、不法就労させた事業者が無罪なので、正犯は無罪です。(不法ですが従来は罰金刑です)
     ・・・・不法就労させた者がいないのに、不法就労した者だけがいるはずがありません。
     正犯が無罪(若しくは罰金刑)であれば、刑法幇助罪は成立しません。

     ここで問題とするのは、不法就労は、売春防止法と同じ様に、不法就労させる事業者がいるから成立するのは自明の理です。このことを追及しなければなりません。
     法の下での平等、国際法に反して、不法就労させられた外国人だけが、なぜ、罰金刑や懲役刑の刑事処分を受け、国外退去されられるかです!
     そして、なんら罪にならない行為に対して、一般論で刑法幇助罪を適用されるかです!

     一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。

    T.総論
      入管法の不法就労に対する処罰は、不法就労した外国人を「不法就労罪」で、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分するように規定されております。
     本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけを、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分を行うことは、国際法に反し不法です。
     また、この事件では、不法就労とは何ら因果関係のない在留資格取消の幇助行為を指して、刑法の幇助罪を適用したので、憲法31条に反する不法な司法行政です。

     当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪に対する幇助罪適用と同じように、入管法の不法就労に対して、外国人は日本に在留すれば必ず犯罪をするという外国人を侮辱する原則論をたて、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、一般法である刑法の幇助罪が乱用されております。

     不法就労させた事業者はお咎め無しで、不法就労させられた外国人は、国際法に反して、恣意的に、「不法就労罪」で刑事処罰されて、国外強制退去になっています。
     不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為です。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
     世界の先進国が移民問題で苦しんでいる中、日本政府は今も、日本人だけでなく世界中の民に対して、不法な方法で、犯罪人にして国外退去させる人権侵害を加えているのです。

     私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労に対して不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らに刑法の幇助罪を適用しています。まさに北朝鮮と同じことをしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。

     不法就労に対して、国会は、日本人の雇用機会を守るため、外国人を不法就労罪で処罰し、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりませんが正そうとしません。

     事件の概要については、別紙「入管法違反(幇助)事件 まとめメモ」をご覧ください。

     当事件は、一般法の幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
     在留資格の付与条件は非公開で法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、課長通達ごときで提供を求めた書類が虚偽であるから在留資格を容易に得られたと断定するが、・・・・・虚偽の書類を提出して在留資格を得たか否かは別として、与えられた在留資格内で働くことは不法就労(資格外活動)ではなく、与えられた在留資格外で働く行為が不法就労(資格外活動)であるにも関わらず、
     何ら因果関係のない、日本におられるようにしたから犯罪行為(不法就労)したと、外国人の人権を侮辱する理由で不法就労に対する刑法幇助罪を適用しています。
     法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。

     事業者を情により処罰せずに、恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、マスコミと共謀し、国際法を騙して、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、裏では、国民や外国人が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、一般法の刑法幇助罪で不法就労に対する幇助者をでっちあげることで、不法就労罪を適用しています。

     在留資格の付与条件は法律の規定ではなく法務大臣が裁量で与えているにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書を提供したから、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在住できたので不法就労ができた。として、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。

     あたかも、法律で、雇用契約書の提供が在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について、入管法(本則)では何ら規定はありません。

     唯一、省令(細則)で、法務大臣は裁量で技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
    しかし、これとて虚偽であったとしても裁量で在留資格を与えるので、在留資格取消の行政処分にしかできません。

     起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、法により提出を求められるものではなく課長通達で提出を求めるので入管行政の円滑な運営に協力したものであり、法律に規定するものではなく在留資格付与の絶対書類とは言えず、また交付条件そのものが未公開で法務大臣の裁量で付与するものですから、憲法31条の規定に照らして、在留資格の取得を容易にしたとの理由で、処罰を科すほどの提供書類とはいえません。
     このことは虚偽の書類提出行為を法務大臣の裁量によって在留資格取消の行政処分としていることからも自明の理です。

     在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をするが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由だと入管は説明し、法務大臣が在留資格を外国人に与えた以降、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結した会社は、外国人の就労場所を拘束することはできないと指導してきました。

     入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の対処として、法務大臣は在留資格を取消す規定を定めていますが、当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは明白です。正犯が、不法就労となったのは、在留資格外で働いたからです。
     
     入管法では、不法就労行為については、不法就労罪と不法就労助長罪で公平に処分することが規定されております。
     また、虚偽の書類提出については、法務大臣が在留資格を裁量で付与したものですから、法務大臣が提出者とそのほう助および教唆した者を国外退去の行政処分にすることが規定されています。

     以上により、不法就労行為と在留資格取消行為とは、なんら因果関係がないことが証明されます。

    U.幇助罪適用の因果関係は外国人の人権を侮辱するものです。
     不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、国際法を無視し、人権を無視し、幇助罪を乱用した起訴であり判決です。

     国際社会が絶対に許せないは、日本に在住できるようにしたから犯罪(資格外の不法就労)ができたとするのは、外国人を日本に在住させれば必ず犯罪をするという偏見で、幇助罪を乱用した恣意的な外国人に対する悪質な差別です。

     こんな幇助罪の因果関係を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、法の論理では許されない恐ろしいことですが、取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に殺人に対する「幇助罪」を適用しているのです。国際社会の力を借りて、このことも追及しなければなりません。

     外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、幇助罪を適用し犯罪者にしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
     
     日本におられたとしても在留資格内での就労は当然であり、不法就労(犯罪)との因果関係はまったくありません。くどいようですが、
     不法就労となったのは、在資格外で就労したからであり、その因果関係は不法就労助長罪で規定する働く資格のない外国人を雇用した事業者であることは自明の理です。

     又、仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たとしても、在留資格の範囲で就労した場合は不法就労とならないことも自明の理です。

     唯一、明らかなのは、入管法で法務大臣は、虚偽の書類で在留資格を得た外国人は在留資格の取消ができると規定しています。不法就労をしなくとも適用されますので、明らかに不法就労とは因果関係がありません。

     刑事処分でなく行政処分としているのは、在留資格を法律の規定ではなく裁量で与えたので、刑事処分とするのは法の論理に反するので、裁量で在留資格取消の行政処分とするものです。

     警察官、検察官、裁判官、弁護士らは、法務大臣による在留資格の付与と、外務大臣による入国許可(ビザ)を同一視して、在留資格の付与イコール日本におられる(入国許可)と勘違いしています。

     在留資格の付与と、入国許可(日本におられるようにする)、つまりパスポートへの証印(入国査証)は別もので、在留資格が付与されてもパスポートへに入国許可(証印)が得られなければ日本に在住することはできません。

     入国許可は、在留資格を得た外国人に対して、外務大臣が、これも又、裁量で与えるもので、入管より在留資格は付与されたが、査証(パスポートへの証印)が得られないことは、よくあることです。

     入国査証の許可基準も公開されていませんし、不許可の理由開示はしませんし、異議申し立てもできません。

      査証不許可の理由は一般論としてホームページに列挙されていて、当てはまらなければ、日本国の国益に資さない理由に該当すると理解するしかありません。これは日本だけでなく多くの国々でも同様だと思います。
     法律的根拠の無い雇用契約書で、権力を持たない無力の一日本人が、法務大臣や外務大臣の裁量に影響を与え、外国人を日本におられるようにした!と断言できないことは自明の理です。

     真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、在留資格の申請をしたとしても、入管職員には審査にあたり、裁判所の許可無く、必要な立ち入り調査ができるなど「事実の調査権」を与えており、それらの権限を行使して、省令が規定する卒業証書で重用な技術や人文国際資格の付与条件が充足していたので、諸々を勘案して、裁量により、法務大臣は在留資格を付与したと推測するのが妥当です。

     入社を内定しても、入社しないことはよくあることで、何度も入管に在留資格を取消すように抗議していましたが、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、入管が在留資格の付与後は、外国人の就労を拘束できないと、きつく指導されていました。 

     それで、リーマンショックで入社内定を取消す際、入管には連絡していません。一部の弁護士は、この時、入管より、前記の趣旨の正式文書を受けていれば、幇助罪は成立しないと言いますが、入管はこのような時、入管の見解を公式文書で回答するものでしょうか?

     仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、在留資格の範囲内で働くことは不法就労とはなりません。このことは自明の理です。

     不法就労(資格外活動)となったのは、与えられた資格外で働いたからです。それは資格外で働かせる事業者がいたからでです。このことも自明の理です。

     よって不法就労助長罪の創設趣旨に反して、刑法幇助罪を摘要するのは恣意的な適用法違反の犯罪であることは明白です。

     くどいようですが、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
     外務大臣より裁量で、入国査証(ビザ)を得て日本に在住できたことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
     
     仮に内容虚偽でない雇用契約書を提出して、在留資格を得て、入国査証を得て日本にいても、不法就労(資格外活動)をすれば不法就労です。

     仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格の付与をしたのであれば、法務大臣は入管法22の4条の4により在留資格取消すことができるので、これも不法就労とはまったく因果関係はありません。

     入管法は不法就労(資格外活動)に対して、不法就労した外国人を不法就労剤で、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で平等に、国際法にも反しないように処罰規定を設けていますので、不法就労させた事業者を何ら処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを恣意的に不法就労罪で処罰するのは法の下で平等とは言えず、国際法に反する行為です。

     日本は、長年にわたり、現在も、外国人を恣意的に不法就労させ、都合が悪くなれば、外国人だけを恣意的に犯罪者にして国外追放しているのです。まったく破廉恥な行為です。

     法の専門家である警察官、検察官や裁判官が不法就労助長罪で規定する幇助者に代わり、内容虚偽の雇用契約書を提供したと因縁をつけ不法就労に対する罪名虚偽の幇助者としてでっちあげ、
     外国人に対しては、罪名虚偽の幇助者の幇助を受け不法就労をしたとして不法就労罪を科し、又、
    罪名虚偽の幇助者に対して、不法就労罪に対する刑法幇助罪を適用することは、日本の司法の常識とはいえ、国際的には極悪非道な犯罪行為と言えます。

     以上により、不法就労助長罪で処罰する不法就労させた者がいないのであれば、不法就労した者もいないのは自明の理で(無罪)です。よって不法就労した外国人は無罪です。そうすると、如何なる不法就労の幇助者もいないこと(無罪)になります。

    V.終わりに
     警察官は「一般論で認めろ」と自白を迫ります。
     取調べでの検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
     一般論で刑事処分するなど、自由と民主主義を標榜する国家の司法行政とは言えませんが、残念ながらこれが日本の司法の実態です。
     そして、検察の不起訴行為を審査する検察審査会を機能させないように、起訴独占主義を悪用して、起訴状・告訴状を不起訴とせずに、不受理として握りつぶすのが日本の検察行政です。

     公判でも、検察官は、幇助に故意があった立証として、レフコ社への「キン」なる名前での振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
     中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓のみの キン」で行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名がセットになっているのです。 

     しかし、私はこのような事実関係でなく、日本が法の下で統治され、外国人をも含め基本的人権を守り、国際法を遵守する国になるように、法律論で追及しているのです。

     くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することは、国家の命題です。

     日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。

     この事件は、北朝鮮政府による日本人拉致問題や日本軍による従軍慰安婦問題よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大です。
     日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。

     安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、
     日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。 

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